●e-Govによる電子申請関連情報
| 香川県社会保険労務士会 |
24.01.26 全国社会保険労務士会連合会認証局の移行について【PDF/重要】
・現行の電子証明書は、平成25年1月31日まで利用可能
・現行の電子証明書申込は、平成24年7月31日消印有効
・新電子証明書申込みは、平成24年9月以後に現行の電子証明書利用者に申込用
紙を送付される。同時に新電子証明書申込受付も開始される。
・平成24年9月30日時点において有効な現行の電子証明書保有者は、無料で新電
子証明書申込が可能。
・新電子証明書は、平成24年10月1日以後発行され、使用可能となる。
23.12.22 「提出代行に関する同意書」の様式が変わりました
このたび、「様式10号の2(休業開始時賃金月額証明書/所定労働時間短縮開始時
賃金証明書)」(単独で申請する場合含む)を、記載内容を確認したことを証明するこ
とができるものを添付することで、被保険者の電子署名に代えることができるよう、所要
の省令改正(様式変更)が行われました。
被保険者の電子署名省略に係る留意事項
1.「記載内容確認の証明」と「提出代行に関する同意書」それぞれの意図が確認
できる書類「記載内容に関する確認書/提出代行に関する同意書」をご利用く
ださい。このため育児休業給付(初回)、介護休業給付の申請手続をされる場
合は、必ず2つの項目にチェックするようにして下さい。
「記載内容に関する確認書/提出代行に関する証明書」の様式はこちらの
ページからダウンロードしてご利用ください。
2.初回申請時に被保険者から取得した上記書類は、2回目以降の支給申請時に
利用することができます。
3.既に、被保険者より従前の様式「提出代行に関する同意書」を取得し、雇用保
険関係手続きに係る給付の申請を平成23年12月22日現在において現に行
なっている場合には、引き続き、当該同意書をもって被保険者の電子署名の
省略が可能です。
(全国社会保険労務士会連合会ホームページから)
23.11.09 「離職票の交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届」の手続きに係る電子申請の実施
等について
なお、平成23年11月28日(月)からの電子申請による雇用保険関係手続きに関する
機能追加の詳細につきましては、こちら(PDFファイル)をご覧下さい。
上記PDFファイルの要旨
1,離職票の交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届の電子申請が、平成23
年11月28日(月)から開始予定であり、電子公文書で交付される。
2,雇用保険関係の電子公文書交付の改善について
・育児休業給付や高年齢継続給付の初回申請についても電子公文書にて
交付される(従前は初回申請のみ郵送)
・電子公文書のファイルについて被保険者用と事業主用が別々に改善(従
前は1枚で交付され切り離す必要があった)。
(以上電子政府の総合窓口のホームページから)
23.07.01 算定基礎届における電子申請時の総括表附票の取扱について
総括表附票は表面のみJPEG(拡張子:jpg)形式の画像データにて添付すればよいことに
なりました。(23.6.17算定基礎届説明会にての質問の回答より)
標準報酬月額の定時決定及び随時決定の取扱いの一部改正に伴う申立書等の取扱いにつ
いて
平成23年4月1日から、定時決定における保険者算定の基準が追加されました。
追加された基準による保険者算定(年間報酬の平均)の申し立てにあたっては、届書に併
せて
・業務の性質上例年見込まれるものである理由を記載した申立書
・報酬額等を比較した資料及び被保険者の同意
の提出が必要となります。
電子申請を利用して手続を行う場合の申立書等につきましては、以下の方法により提出が
必要となります。
【社会保険労務士が提出代行の場合】
手続に必要な申立書等については、郵送による提出の他、スキャニングで電子ファイ
ル化し、電子申請を行う際の添付ファイルとして提出することが可能です。
なお、今回の取扱いにより申立書等への署名または記名・押印が省略されるものでは
ありません。添付ファイルとして提出した場合においては、事業主から提出された申立
書等(原本)について、社会保険労務士で届出後2年間保管いただきますようお願い
いたします。
(以上電子政府の総合窓口のホームページから)
一括有期事業における労働保険年度更新についての情報
平成22年度中に終了した元請け工事がない場合は、一括有期事業報告書及び一括有期
事業総括表の提出(送信)の必要はありません。従って申告書のみの提出(送信)のみとな
ります。(厚生労働省ホームページ・労働保険年度更新申告書の書き方より)
23.06.06 e-Gov電子申請におけるアクセス集中のエラーメッセージについて
e-Gov電子申請において、アクセスが集中すると下記のエラーメッセージが表示される場合
があります。御面倒をお掛けして大変申し訳ありませんが、当該メッセージが表示された際は、
時間を空けて再度アクセスしていただくようお願いいたします
【エラーメッセージ】
Service Temporarily Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due
to maintenance
downtime or capacity problems. Please try again later.
(以上電子政府の総合窓口のホームページから)
23.05.27 「労働保険関係提出書類の取扱いについて」
労働保険関係提出書類の取扱いについては、不具合等によりご迷惑をお掛けしていると
ころですが、記載を行う前に、必ず以下について一読いただきますようお願いします。
(以上電子政府の総合窓口のホームページから)
23.04.01 雇用保険関係手続の電子申請において電子公文書データの印刷について
標題の件について、雇用保険被保険者資格取得確認通知書などの印刷される場合に、以
下の注意事項を参考にして印刷されますようお願い致します。
・A4の白色用紙を使用し、必ず等倍で印刷して下さい。それ以外の場合は窓口で受理
されません。紙質については、特に制約はありません。
・第1面及び第2面のある申請書は、必ず第1面及び第2面ともに印刷して下さい。
・光学式文字読取装置(OCR)で読み取りを行うため、読取時の基準マーク(3点の■)が
印刷できていることを確認ください。
・印刷した様式が用紙に対して極度に傾いていないこと、印刷した様式の文字や枠線
にかすれがない、2重に印刷されていないことを確認ください。
・印刷した用紙は、必要のある場合は各自適宜切り分けて下さい。
22.09.20 厚生労働省所管の主な手続の1申請あたりの送信可能容量
厚生労働省所管の手続では、社会保険や雇用保険などの手続によって、送信可能容
量が異なります。お手数ですが、申請手続の前に以下のURLから容量のご確認をお
願いいたします。→厚生労働省所管の主な手続の1申請あたりの送信可能容量
被保険者資格取得届の添付書類省略方法について
被保険者資格取得届にその者が退職をした後、新たな雇用契約を結んだことを明らか
にできる書類 (就業規則、退職辞令の写し等の退職したことがわかる書類及び再雇用
されたことが分かる雇用契約書の写し)の添付を省略して申請書を提出する場合は、当
該申請書の欄外余白に社会保険労務士が確認を行った旨(例:雇用契約書のコピー確
認済)を明示すること。
電子申請の場合は、申請書様式の「社会保険労務士の提出代行者名記載欄」に「コピ
ー確認済」と表示すること。
(全国社会保険労務士会連合会ホームページから)
22.08.02 電子政府の総合窓口(e-Gov)の障害発生について(重要)
2010年7月29日 お詫び
総務省行政管理局情報システム企画課では、平成22年7月5日、電子政府の総合窓口
(e-Gov)(以下「e-Gov」という。)を通じて行われた社会保険関係等の申請手続におい
て、誤って、他者の情報がダウンロードされたことが判明しました。当局において原因を
調査し、e-Govのシステムのプログラムの修正を行い、現在はそのようなことは発生しな
いよう、既に対策を講じていることを、お知らせします。
本件関連情報について
電子政府の総合窓口(e-Gov)の障害発生について(総務省ホームページから)
電子政府の総合窓口(e-Gov)の障害発生について
(全国社会保険労務士会連合会ホームページから)
22.06.08 『アクセスコードの教示について』様式(ワードファイル) PDFファイル
労働保険年度更新の電子申請において、アクセスコードを事業主から授受するときに、本様
式をご活用されることをおすすめいたします。
22.02.18 労働保険適用徴収関係手続の電子申請について
留意事項については、「労働保険適用徴収関係手続に係る電子申請・電子納付の留意事項」
をご覧ください。
ISDN等ダイヤルアップ回線により電子申請をご利用の場合、ご利用の内容によっては、通信可能
速度の制約から画面表示等が途切れてしまう事象が報告されています。電子申請をご利用の際に
は、提出期限等に余裕を持ってご利用いただきたくお願い致します。
(以上電子政府の総合窓口のホームページから)
22.02.04 e-Govによる電子申請は、平成21年1月27日からWindows7に対応できるようになりました。
(以上電子政府の総合窓口のホームページから)
なお日本年金機構(旧社会保険庁)磁気媒体届書作成プログラムは現時点ではWindows7には
対応しておりません(日本年金機構のホームページから)。
21.12.07 日本年金機構設立に伴う電子申請に係る事務の取扱いについて
集約化対象の申請等は、都道府県事務センターでの処理になります。
電子申請の添付書類の受付は、原則都道府県事務センターへの郵送になります。
(社会保険庁ホームページから)
21.10.15 連記式の電子申請の処理に係る留意事項について (全国社会保険労務士会連合会HPから)
21.03.30 平成20年4月1日から施行の後期高齢者(長寿)医療保険制度に伴う、健康保険資格喪失届は
e-GOVにおいて様式による電子申請であればできるようになっていることが確認されました。な
お社会保険庁FD届出作成ソフトを利用した、CSV形式による電子申請は引き続きで
きませんのでご注意下さい。この場合紙で社会保険事務所に提出することになります。
20.08.01 提出代行に関する証明書方式電子申請の注意点について
(平成20年7月28日 香社労発第106号)
●《参考資料》労働保険年度更新の事業主署名省略による電子申請特集